社会福祉法人藤田長生会(以下「法人」という。)は、ご利用者をはじめ関係者や地域の皆様からの信頼に応え、法人の理念に基づき社会福祉法人としての使命を果たしていくために、個人情報の保護が重要な責務であるとの認識のもと、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
- (関係法令の遵守)
- 法人は、個人の人格尊重の理念のもと、関係法令を遵守し、実施する全ての事業において個人情報を厳正に取り扱います。
- (個人情報の適正な取得)
- 法人は、事業遂行に必要な範囲内で、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。また、本人から直接取得することを原則とします。
- (個人情報の利用)
- 法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲内でのみ利用します。
- (個人情報の第三者提供)
- 法人は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除き、本人の事前の同意を得ることなく第三者(外部)に提供しません。
- (個人情報の適切な管理)
- 法人は、個人情報を正確な状態に保つとともに、紛失、漏洩、改ざん、毀損などを防止するため、適切な措置を講じます。
- (開示、訂正、追加、削除、利用停止)
- 法人は、本人が自己の個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申し出があった場合には速やかに対応します。
- (苦情等への対応)
- 法人は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
- (個人情報マネジメントの構築)
- 法人は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、役職員に周知徹底し確実に実施するとともに、個人情報マネジメントシステムの構築に努め、継続的に見直し改善していきます。
平成 31 年 4 月 1 日 制定
社会福祉法人藤田長生会
理事長 藤 田 一 憲
個人情報保護管理者
特別養護老人ホーム神田山長生園
施設長 横 山 正 和
第Ⅰ章 総 則
(目 的)
- 第1条
-
この規程は、社会福祉法人藤田長生会(以下「法人」という。)が保有する個人情報の取扱いに
関する基本的事項を定め、個人の権利利益の保護及び人格の尊重を図るとともに、法人の事業の
適正な運営に資することを目的とする。
(定 義)
- 第2条
-
この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに
該当するものをいう。- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 個人識別符号が含まれるもの
- 特定の個人の身体の特徴(DNA,容貌、声帯、指紋等)を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
- 個人に提供される役務の利用もしくは商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード等の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、特定の利用者もしくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号、被保険者番号等)
- 本人の人種、信条又は社会的身分
- 病歴
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があること
- 本人に対して医師等により行われた健康診断その他の検査の結果
- 犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実
- 本人を被疑者又は被告人として、刑事事件に関する手続きが行われたこと
- 本人を罪を犯した少年又はその疑いのある少年として、少年の保護事件に関する手続きが行われた
こと
- 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
5 この規程において、「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
6 この規程において「保有個人データ」とは、法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の
停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの又は6カ月以内に消去する
こととなるもの以外のものをいう。7 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(法人の責務)
- 第3条
-
法人は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するすべての事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
2 法人の役職員、並びに法人の事業遂行に資するため実施される各種委員会に属する委員は、職務上もしくは活動上知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第Ⅱ章 個人情報の利用目的の特定
(利用目的の特定)
- 第4条
-
法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
(利用目的による制限)
- 第5条
-
法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。- 法令、条例又はこれらに基づく行政通知等(以下「法令等」という)に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき - 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき - 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、藤賀事務の遂行に支障を
及ぼす恐れがあるとき
第Ⅲ章 個人情報の取得の制限等
(取得の制限)
- 第6条
-
法人は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報
3 法人は、原則として本人から個人情報を取得する。ただし、次の各号のいずれかに該当する
については、取得しないものとする。
場合は、この限りでない。- 本人の同意があるとき
- 法令等の規定に基づくとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき
- 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を
達成し得ないと認められるとき
4 法人は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、
その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする
(取得に際しての利用目的の通知等)
- 第7条
-
法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の
個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、
人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合にはこの限りでない。- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の
権利利益を害する恐れがある場合 - 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより
当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の
第Ⅳ章 個人データの適正管理
(個人データの適正管理)
- 第8条
-
法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものと
する。2 法人は、個人データの漏えい、滅失、棄損の防止その他の個人データの安全管理のために必要
かつ適切な措置を講ずるものとする。
(職員等の監督)
- 第9条
-
法人は、職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られる
よう、職員等に対する適切な監督を行わなければならない。2 個人データの取り扱いの全部または一部を外部へ委託する場合は、原則としてその委託契約に
おいて、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ
適切な監督を行うものとする。
第Ⅴ章 本人関与の仕組み
(個人データの第三者提供)
- 第10条
-
法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に
提供しないものとする。- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが
困難であるとき - 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがあるとき
第三者に該当しないものとする。- 当法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する
場合 - 合併その他の事由による事業の継承に伴って個人データが提供される場合
- 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用
される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人
データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し又は
本人が容易に知り得る状態においているとき
有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は
本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(保有個人データの開示)
- 第11条
-
法人は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭によりその開示
(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)
の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示するものとする。
ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない
ことができる。- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- 法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
2 開示は、原則として書面により行うものとする。ただし、開示の申し出をした者の同意がある
ときは、書面以外の方法により開示することができる。3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものと
する。
(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止 等)
- 第12条
-
法人は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により開示に係る個人データの
訂正、追加、削除又は利用停止の申し出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において
遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。2 法人は、前項の通知を受けた者から再度申し出があったときは、前項と同様の処理を行う
ものとする。
(個人情報保護管理者)
- 第13条
-
法人は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、法人における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、特別養護老人ホーム神田山長生園・施設長とする。
3 施設長は、理事長の指示及び本規定の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する
教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。4 施設長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものと
する。5 施設長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する従業者に委任すること
ができる。
(苦情対応)
- 第14条
-
法人は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について、必要な体制整備を
行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。2 苦情対応の責任者は、特別養護老人ホーム神田山長生園の施設長とする。
3 苦情対応責任者は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ
従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)
- 第15条
-
法人の従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に使用してはならない。2 本規程に違反する事実又は違反する恐れがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護
管理者に報告するものとする。3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には、
遅滞なく理事長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
(雑 則)
- 第16条
- この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
(附 則)
この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する